Q1 健診が14回分無料になるのですか?
A1 いいえ。
受診票はあくまでも上限付きの助成制度ですので、自己負担が生じる場合があります。

Q2 転出(または転入)します。受診票の扱いはどのようになりますか?
A2 東京都内の転出入であれば、妊婦健康診査受診票はそのままお使いいただけます。(妊婦歯科健康診査受診票やファミリー学級など、各自治体独自のサービスは転出後は利用できません。転入先の自治体にご確認ください。)
東京都外へ転出される方は今お持ちの受診票は使えなくなります。転出先の自治体で交付してもらってください。都外から転入された方は、新しい受診票をお渡しします。今、お持ちの受診票をご持参の上、健康課窓口(保谷保健福祉総合センター 4階)へお越しください。

Q3 出産までに14回分を使い切れず余ってしまった場合はどうすればよいですか?現金に換えていただくことはできますか?
A3 いいえ。
使い切れずに余った受診票を現金に換金する制度はございません。そのため、主治医とご相談の上受診票を有効にお使いください。


Q4 東京都内の医療機関で受診票を使わず受診しました。上限金額に基づいて自己負担分の助成はなされますか?
A4 いいえ。
東京都内では原則的に、妊婦健診を行う全ての医療機関で受診票が使用できるようになっています。
受診票を使用されなかったのはご自身のご事情によるものとし、助成の対象にはなりません。
東京都外に里帰りされた場合・助産院等で健診をお受けになった場合など、受診票が使用できなかった場合に限り助成の対象とさせていただきます。
制度の詳細については、妊婦健康診査委託医療機関外使用の助成をご確認ください。